「2~6ヵ月平均80時間のルール」は、1人分を集計をおこなうだけでも大変ですが、毎月対象となる全ての労働者の集計をおこなわなければなりません。毎月この複雑な集計を実施する勤怠管理の実務担当者の負担はとても大きな業務不可となります。
従業員1人分のチェックルールに、「直近2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の5つの確認をする必要がある」事、これをミス無く人的な手計算で短時間の処理が可能とは考え難く、自動集計・自動計算を実装可能な仕組みを備えた勤怠管理の計算プログラムが必要と考え開発に至りました。
さらに、働き方改革の罰則のハードルが高いのは、当月の残業時間が上限規制に収まっているかを確認するために、 「直近2~6ヵ月の平均値を出す事」が求められ、締め日(月末など)に集計・計算にスピードが求められる点です。エクセルの集計をおこなってもリアルタイムでの残業集計行わなければ、オーバーした場合の残業時間は勤怠の締め後まで認識出来ず、申請・承認業務も溜まったまま、事後処理になるケースもあり、社内啓発の機会損失リスクが生じてしまうことになります。
ソフトウェアの導入により勤怠管理の効率化を図る上で、ペーパーレス化が目的のソフトウェアと共にすべての罰則を網羅する設計にすることで、労務管理の実務導入をご提案するHORENSO® の開発に至りました。
又、厳しい罰則に対してより正確な集計や、計算プログラムを実装させる勤怠管理ソフトとして要件を満たす為に、会社毎に異なる就業ルールや社内風土と向き合い、カスタムメイド(個別開発)をおこなう様式となったのも、重要な理由の一つです。
第二世代は、更に計算プログラムのカスタマイズ性向上の為、システム全体のシームレス化をおこないました。初期のプログラムを継承するものは一切無く、新しいHORENSOをお届けします。
2026年、労働基準法が約40年ぶりに大改正することが政府の発表により注目を集めています。人事労務担当者においては法改正のキャッチアップが難しく、法令遵守リスクや業務負担の増加を懸念されている企業さまも多いのではないか。と考えております。
まだ議論の最中ですが、改正案を示した報告書が公開されていることから、今、企業は準備の対応時期と考えます。
企業が働き方改革に振り回されるのではなく充分な周知と実態の把握、実行、何より企業の労務管理を過去の慣習にとらわれず、数値に基づいた自社の客観的経営指標、戦略立案のお役立てにHORENSO®の導入をご検討頂ければ幸いです。
『働き方改革関連法』どの程度理解していますか?
斉一的付与制度
基準日を統一することで、特に入社年度などは管理が煩雑になりがちな管理を誤りのない付与、消化が可能な管理への徹底。 中途採用などが多い会社では、有休休暇の「基準日」は労働者によってバラバラになります。「斉一的付与」を導入することで基準日を揃え、効率的な社内の有休管理を 行う事が進められています。管理の煩雑さから起こるトラブルの是正を意味する項目です。
計画的付与制度
会社の繁忙期などを考慮し、会社側で計画的な有休の付与の検討、従業員都合での取得出来る有休も含め、管理の徹底が必要とされます。 有休休暇を確実に年5日取得するための方法として、労使協定によって計画的に有休休暇を与える「計画的付与」によって割り振ることができる。
年5日の有休取得
入社から6ヵ月が経過すると、毎年有休が付与されます。付与日数が10日を超えた従業員は、年5日以上の有休休暇を取得しなければなりません。 形式的に有休を取得しても、自主的に出勤して仕事をする従業員が出ないように、有休取得日は物理的に出勤出来ないルール、仕組みを作るひつようがあります。
労働時間の客観的記録
終業時間が過ぎたら、自動的に残業になる。などの主観性に欠けるタイムカードや、IC、PCのログでの管理や会社独自のルールでの記録の保存ではタイムカードの効力は持ちません。 会社側は、労働日毎に従業員の始業・終業時間を確認、適正に記録する義務があります。第三者などの客観的視点から見たタイムカードの詳細が記録されている事とされています。
36協定
今までの様式が新しくなり、ルールが見直されました。確実な実務フローの構築が必要とされます。 36(サブロク)協定の例外対象となっている「月45時間以内+年360時間以内」の限度上限告示から[法律]に格上げになった事で[行政指導]ではなく[罰則]が科せられます。
月45時間超年6回まで
36協定特別条項によって月45時間を超える時間外労働が認められていますが、超える回数が「年6回まで」でなくてはなりません。2019年4月に執行された、働き方改革の罰則として、従来の「告示」から「法律」に格上げになったものです。法的拘束力をもった新しいルールです。
2~6ヶ月平均80時間内
36協定特別条項の対象期間であっても、残業時間が「2~6か月を平均し、80時間以内」に収まっていること。という法律。働き方改革関連法案の中で、最も難解なルールです。労災の認定基準から生まれた上限規制ルールです。社内での管理、計算が困難ものとなります。
年720時間以内
36協定「月45時間、年360時間」の特別条項締結にとって720時間の青天井的であり、ルールとしては目安的なものでしたが、働き方改革の罰則として「法律」として格上げされたことによってこの新しいルールは法的拘束力を持っています。、絶対厳守となります。
年100時間未満
月100時間以上の時間外・休日労働は1か月でも発生をした時点で上限規制の違反となります。36協定の特別条項対象期間であっても残業時間は「月100時間未満」でなければならない。というルール。労災認定はもちろん、会社は民事上の損害賠償を受ける事にもなります。
月60時間超残業は
「50%」割増賃金
月100時間以上の時間外・休日労働は1か月でも発生をした時点で上限規制の違反となります。36協定の特別条項対象期間であっても残業時間は「月100時間未満」でなければならない。というルール。労災認定はもちろん、会社は民事上の損害賠償を受ける事にもなります。
「振替休日」でも割増賃金が発生する場合あり
振替休日では割増賃金は発生しないルールが、4週4日の法定休日が確保されていない労働状況の場合、振り返る休日が存在しなくなる為に、振替であっても35%の割増賃金が発生。「代休」には割増賃金が発生しますが、「振替」には発生しない原則でしたが「振替」でも割増賃金が発生するケースの法令。
当製品は毎月の勤怠データ集計の業務負荷の軽減、複雑な働き方改革関連法に関する事業者へ課せられる各種罰則に対して管理者へ向けた周知・確認目的、効率的な社内業務の実施にご使用いただくものです。
当社及び販売者が就業規則の是正等を促すものではございません。
当社は働き方改革関連法の罰則を熟知し、実務担当者さまとのヒアリングの上で開発をおこなっております。HORENSO®の導入いただく会社さまへ、労務アドバイスを行う事も可能な態勢づくりを目指しております。